一人親方労災保険とは?加入するメリットや補償内容などの基本情報をご紹介!

このサイトでは、一人親方労災保険の概要を分かりやすく解説しています。
合わせてこの保険へ加入しておくメリットや補償内容などの基本情報を幅広く紹介しています。
また、このサイトでは、保険への加入方法についても詳しくお伝えしていきます。
どうやって保険に入ったらよいのかが分からない方にとって役立つ情報が満載です。
さらに、このサイトでは、保険の補償対象となっている業務災害や通勤災害などに関することも分かりやすく解説します。

一人親方労災保険とは?加入するメリットや補償内容などの基本情報をご紹介!

一人親方の場合は自分で労災保険へ加入しなくてななりません。
この保険に入っていれば万一の時に保証が受けられるので安心感があります。
業務災害や通勤災害なども保証の範囲に含まれています。
加入対象となるのは、個人事業主、あるいは法人の代表者です。
一般社団法人東京労災事業主共済会などを経由して加入しておくとよいでしょう。
一人親方労災保険のことで分からないことある場合には、基本情報を紹介しているサイトを参考にしてみるのも手です。

一人親方の労災保険特別加入制度とは?

労災保険は原則的に法人等に雇用されている労働者を対象としており、仮に自営業者や個人事業主が労働災害を被ったとしても、本来は保険給付を受けることはできません。
しかし一人親方のように労働災害のリスクが高い現場に従事しているにも関わらず、何ら制度上の保障が無いのは、労働者保護の観点から好ましいとは言えないでしょう。
そこで一人親方のような個人事業主が労災被った場合にも、保険給付を可能にしたのが、特別加入制度です。
この制度ではたとえ一人親方であっても、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが妥当とされると、特別に任意加入することが許されます。
特別加入に際しては、既存の承認団体を通じて入る場合の他、新たに特別加入団体をつくって申請することも可能です。
ただし健康診断の結果が条件を満たさないと、特別加入が認められない場合があります。
たとえ当初は認められたとしても、加入前の疾病を原因とした発症の場合には、保険給付が受けられないことがあるので、要注意です。

一人親方労災保険の加入資格とは?

一人親方労災保険の加入資格は、6つの条件のいずれかを満たした上で特定の業種に従事していることです。
6つの条件とは、「個人で事業を行っている」「会社に所属して請負で仕事をしている」、「雇用関係がないグループで仕事をしている」「法人の役員のみで仕事をしている」「労働者の使用が年間で100日未満」「一人親方の家族従事者」となります。
なお、会社に所属している場合、始業時刻が定められていたり、道具などを会社が用意していたり、仕事のやり方について会社から指示を受けていたりする場合は雇用されていると見なされ、一人親方労災保険の加入対象外となる場合があるので注意が必要です。
加えて、一人親方の家族従事者であっても、就労形態などによっては労働者と見なされるケースもあります。
また、特定の業種とは、「個人タクシー業者や個人貨物運送業など」「大工・左官・鳶職人などの建設事業者」「漁船による水産動物食の採捕」「林業」「医薬品の配置販売」「再生利用を目的とした廃棄物などの収集・運搬・選別」「小規模船舶などの船長や船員といった船員法第1条に規定する船員」などが該当します。

一人親方労災保険に加入するメリットとは?

一人親方労災保険への加入は義務ではありませんが、加入すれば一般の労働者並みの補償が受けられます。
例えば、仕事中にケガをしても自己負担なしで治療が受けられますし、病気やケガの治療のために休業を余儀なくされた場合は給付基礎日額に応じた休業補償の給付を受けることが可能です。
その他にも様々な補償があるので、加入すれば安心感を得ることができるでしょう。
民間の保険と比べて保険料が安いのもメリットのひとつです。
一人親方労災保険は、国が運営している制度なので民間の保険よりも保険料が安く設定されています。
加入するには団体に支払う入会金や組合費が必要ですが、場合によっては補償が生涯にわたって続き、遺族への年金も遺族が亡くなるまで続くので、長期的な目で見ればコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。
また、支払った保険料は全て社会保険控除の対象となるため、所得税と住民税の負担が軽減されます。
加えて、給付額と保険料を算定する基礎となる給付基礎日額を、3,500円から25,000円から選択できるというメリットもあります。

一人親方労災保険の補償内容は全国一律で決まっている

一人親方は個人事業主であって、企業や他の個人事業主に雇用されて給料をえているわけではなく、指揮命令関係に従属しているわけではありません。
つまりサラリーマンを典型例にした「労働者」に該当するわけではないので、労災保険の被保険者の対象ではないわけです。
一人親方はフリーランスであって、労働者災害保険に加入していないため、業務上の事故や疾病などに遭遇しても、休業補償や傷害補償の対象にはならないわけです。
しかし一人親方が携る業種は、建設業を始めとして労働災害のリスクが高い現場が多いという特徴があります。
そこで労災保険上では一人親方でも給付対象にするために特別加入制度が設けられています。
この加入することで、労働者に準じる各種の補償給付を受けることが出来るのが最大のメリットです。
なお補償内容は事故や病気の種類や深刻さの程度などにおうじて、全国一律に決まっているので、補償内容が居住エリアで異なるということはありません。

一人親方,労災に関する情報サイト
一人親方労災保険の概要

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